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届出自動車教習所とは?指定自動車教習所との制度上の違いを解説

公開日: 2026年7月21日最終更新日: 2026年7月21日著者: メントル自動車教習所 編集部監修者: メントル自動車教習所 教務担当事実確認済み

自動車教習所は、道路交通法のうえで「届出自動車教習所」と「指定自動車教習所」という二つの位置づけに分けて扱われます。両者の最も大きな違いは、教習を終えたときに運転免許試験の技能試験が免除されるかどうかという点にあります。ここでは条文にもとづいて、それぞれの制度上の意味と、免許を取得するまでの手順がどのように変わるのかを整理します。

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自動車教習所は、道路交通法のうえで「届出自動車教習所」と「指定自動車教習所」という二つの位置づけに分けて扱われます。両者の最も大きな違いは、教習を終えたときに運転免許試験の技能試験が免除されるかどうかという点にあります。ここでは条文にもとづいて、それぞれの制度上の意味と、免許を取得するまでの手順がどのように変わるのかを整理します。

届出自動車教習所とは、公安委員会へ届け出た教習所のこと

道路交通法第九十八条第二項は、自動車教習所を設置し、又は管理する者が、内閣府令で定めるところにより、その教習所の所在地を管轄する公安委員会へ、氏名または名称および住所、教習所の名称および所在地などの事項を届け出ることができると定めています。この届出を行った教習所が、一般に届出自動車教習所と呼ばれます。

注意したいのは、条文が「届け出ることができる」という書き方をしている点です。この届出は義務ではなく、教習所の側が任意で行う手続として制度化されています。

また同条第一項は、自動車教習所を設置し、又は管理する者に対して、その教習所で行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならないと定めています。届出の有無にかかわらず、教習の質を保つ努力義務が課されているということです。

さらに同条第三項により、公安委員会は届出をした教習所に対して、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、その教習の態様に応じて必要な指導又は助言をするものとされています。届出をした教習所は、公安委員会による指導・助言の対象になります。

届出をした教習所に対する公安委員会の関わり

届出は、名簿に名前を載せるだけの手続ではありません。道路交通法第九十八条第四項は、公安委員会が第三項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、その指導又は助言に係る自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他その職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができると定めています。

また同条第五項により、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第三項の指導又は助言をするため必要な限度において、届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとされています。

つまり届出をした教習所は、公安委員会からの指導や助言を受け、必要に応じて報告や資料の提出を求められる立場に置かれます。教習の水準を保つための関わりが、条文のうえで用意されているということです。

指定自動車教習所は、届出をした教習所の中から指定される

道路交通法第九十九条第一項は、公安委員会が、第九十八条第二項の届出をした自動車教習所のうち、政令で定める一定の種類の免許を受けようとする者に対して教習を行うものであって、職員や設備などに関する基準に適合するものを、その教習所を設置し、又は管理する者の申請にもとづいて、指定自動車教習所として指定することができると定めています。

ここで見落とされやすいのは、この二つが対立する区分ではないという点です。条文の構造上、指定自動車教習所は届出をした自動車教習所の中から指定されます。届出は、指定の前提となる手続にあたります。

同項が挙げる基準は五つあります。政令で定める要件を備えた管理者が置かれていること、技能検定員資格者証の交付を受けた職員が置かれていること、教習指導員資格者証の交付を受けた職員が置かれていること、教習および技能検定のための設備が政令で定める基準に適合していること、そして教習所の運営が政令で定める基準に適合していることです。人と設備の両面について、政令で定める水準が求められる仕組みになっています。

なお同条第二項は、申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、公安委員会は指定をしてはならないと定めています。

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技能検定と卒業証明書は指定自動車教習所の仕組み

道路交通法第九十九条の五第一項は、指定自動車教習所を管理する者が、免許の種類ごとに、技能検定員に技能検定を行わせなければならないと定めています。技能検定とは、自動車の運転に関する技能についての検定です。

同条第四項では、技能検定員は技能検定に合格した者について、合格した旨の証明をしなければならないとされています。そのうえで同条第五項により、指定自動車教習所は、技能検定員がその証明をしたときに、卒業証明書または修了証明書を発行することができます。卒業証明書は指定自動車教習所において教習を終了した旨を、修了証明書は仮免許を受けて運転することができる程度の技能および知識の水準に達した旨を証明するものです。

これらの証明書を発行できる仕組みが用意されているのは、指定自動車教習所です。

技能試験が免除されるかどうかが最大の違い

道路交通法第九十七条第一項は、運転免許試験が、自動車等の運転について必要な適性、技能、知識という三つの事項について行われると定めています。

そして第九十七条の二第一項第二号は、第九十九条の五第五項の卒業証明書を有する者で、その卒業証明書に係る技能検定を受けた日から一年を経過しないものについて、技能に関する運転免許試験を免除すると定めています。修了証明書の場合は、その技能検定を受けた日から三月を経過しないものが対象です。いずれも、技能検定員の書面による証明が付されていることが条件とされています。

つまり指定自動車教習所を卒業した場合、運転免許試験場で技能試験を受ける必要がありません。届出自動車教習所で教習を受けた場合は、指定自動車教習所の卒業証明書による技能試験免除の対象とはならないため、原則として運転免許試験場で技能試験を受けます。

免許取得までの流れはどのように変わるか

指定自動車教習所を利用する場合は、教習所のなかで教習と技能検定を受け、卒業証明書の交付を受けたうえで、運転免許試験場では適性と知識に関する試験を受けます。

届出自動車教習所を利用する場合は、教習所で自動車の運転に関する技能と知識の教習を受けたあと、運転免許試験場で適性、技能、知識の各試験を受けます。技能試験を運転免許試験場で受ける点が、指定自動車教習所を利用する場合との違いです。

どちらの仕組みを利用するかは、教習の受け方やご自身の予定に合わせて判断することになります。免許取得までの流れについて分からない点があれば、公式LINEからお気軽にご相談ください。

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よくある質問

届出自動車教習所と指定自動車教習所は、どちらが上位の制度ですか?

上下関係を定めた規定はありません。道路交通法第九十九条第一項は、第九十八条第二項の届出をした自動車教習所のうち、職員や設備などの基準に適合するものを、申請にもとづいて指定自動車教習所として指定すると定めています。指定は届出を前提とした手続という関係にあります。

届出自動車教習所で教習を受けても運転免許は取得できますか?

取得できます。ただし道路交通法第九十七条の二第一項第二号による技能試験の免除は、指定自動車教習所が発行する卒業証明書などを対象としています。そのため届出自動車教習所で教習を受けた場合は、運転免許試験場で適性、技能、知識の各試験を受けることになります。

卒業証明書による技能試験の免除は、いつまで受けられますか?

道路交通法第九十七条の二第一項第二号は、卒業証明書に係る技能検定を受けた日から一年を経過しないものを免除の対象としています。修了証明書の場合は、技能検定を受けた日から三月を経過しないものが対象です。いずれも技能検定員の書面による証明が付されていることが条件です。

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